明治の日推進協議会規約

明治の日推進協議会規約
 第1条(目的)本会は11月3日「文化の日」を「明治の日」に改めることを目的とする。
 第2条(名称)本会を「明治の日推進協議会」とする。
 第3条(設立年月日)平成23年11月3日とする。
 第4条(所在地)この会の事務所は、東京都千代田区平河町2-16-5-302高池法律事務所内に置く。
 第5条(役員)この会に次の役員を置く。
        会長 1名
        会長代行 1名
        副会長 数名
        顧問 数名
        参与 数名 
        運営委員 若干名
        実行委員 若干名
        企画委員 若干名
        事務総長 1名
        事務局長 1名
        事務局次長 1名
第6条(代表委員)本会に賛同する有識者・知識人に代表委員を委嘱する。同委員は会の運営に関し責任は有さない。
 第7条(代表)会長は本会を代表する。会長代行は会長を補佐し会長が欠員の場合は代表の職務を遂行する。副会長は会長を補佐する。
 第8条(参与)参与は会の運営に対し、大局的な立場より参画し、運営委員会に参加できる。
 第9条(運営委員)運営委員は会長の下で会の運営に携わり、活動方針を決定し、運営委員会に参加する。
 第10条(実行委員・企画委員)実行委員は会の活動方針の実行推進を担い、実行委員会に参加する。なお、実行委員より企画委員を選任し、企画作成の任に当たらしめる。
 第11条(事務業務)本会の事務は事務総長の下で事務局長が当り、事務局次長は事務総長および事務局長を補佐する。
第12条(経費)本会運営に要する経費は、個人及び企業の賛助金を充てる。
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