決議文
今を遡ること百五十年前の慶応三年十月十四日、征夷大将軍・徳川慶喜は大政を明治天皇に奉還し、二百六十有余年に及ぶ徳川幕府の支配は終焉を迎える。新たに政府を樹立した先人たちは、明治天皇を戴いて近代国家の建設に取組み、天皇の御生誕日である十一月三日を「天長節」と称して奉祝した。
明治天皇が崩御あそばされた後、十一月三日は祝日から外れたものの、明治の御代を仰慕する国民の請願を受け入れ、昭和二年に「明治節」と定められた。
かかる由来に基づく「明治節」が敗戦後の占領政策により「文化の日」と改称されてから六十九年。祝日法には「自由と平和を愛し、文化をすすめる」と趣旨が記されている。これは、昭和二十二年の十一月三日に日本国憲法が公布されたことを踏まえたものであるが、周辺諸国の軍事的挑発が続く今日、我が国の「平和」と国民の「自由」は危機に瀕している。平和で自由な社会でなければ、「文化」の発展などあり得ない。
如何にして平和で自由な社会を守るべきか。日清・日露の対外戦争における勝利、不平等条約の改正を実現など、真の独立達成に向けて苦闘した明治の先人たちこそ顧みられるべきではないか。
そのような考えから、十一月三日を「文化の日」から「明治の日」へと改める祝日法改正の請願署名運動を展開してきた。運動は関西のみならず全国に広まっており、六十万筆を超える署名が集まっている。
立法府におかれては、こうした国民の声を真摯に受け止め、祝日法の改正案を速やかに可決するよう強く要望する。